1968-07-18 第58回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第13号
「施越工事——施越工事というのは二年にわたるような工事のようです。私は初めてこの熟語を知ったのですが、「施越工事を実施した場合、後年度に本来の補助金が交付されることについては「所謂施越工事に対する補助について(昭和三十一年四月三十日付通達)」において明らかにされている。その裏負担」について、ここですね。
「施越工事——施越工事というのは二年にわたるような工事のようです。私は初めてこの熟語を知ったのですが、「施越工事を実施した場合、後年度に本来の補助金が交付されることについては「所謂施越工事に対する補助について(昭和三十一年四月三十日付通達)」において明らかにされている。その裏負担」について、ここですね。
でき得れば、仕越工事が何らかの形で認められたものには利子補給をしてあげるという措置を、この際お考えいただければ非常にしあわせじゃないか、かように思います。
する請願(委員長報告) 第八一 奥地製炭等に対する国庫補助の請願(委員長報告) 第八二 畑地農業改良促進法の限延長等に関する請願(委員長報告) 第八三 熊本県林地改良事業予増額等に関する請願(委員長報告) 第八四 治山事業予算増額に関る請願(委員長報告) 第八五 養鶏産業の保護助成にする請願(委員長報告) 第八六 生糸座繰器械無免許かの整備に関する請願(委員長報告) 第八七 農地等の施越工事借入
狩猟法の一部を改正する法律案の一 部修正に関する請願(第七九三号) (第七九四号)(第八九九号)(第 九〇六号)(第九三一号)(第九六 八号)(第一〇四〇号)(第一一〇 二号)(第一一一五号) ○養鶏産業の保護助成に関する請願 (第八三〇号) ○生糸座繰器械無免許かまの整備に関 する請願(第八三九号) ○中央卸売市場法の一部改正に関する 請願(第八六四号)(第八六五号) ○農地等の施越工事借入金
従いまして、いわゆる施越工事をやらなければならないことをあらかじめ予定しなければならないのでございます。
・一%であり、各県とも国庫負担率の引き上げ、特に未開発後進県については、政令指定事業の基準を引き上げるとともに、実施に当っては、各省事業間の調整、国と県市町村、民間計画との連絡の緊密化をはかるよう強く要望せられており、一方、災害復旧事業の昭和三十一年度末までの進捗状況は、青森県六五%、秋田県八八・一%、新潟県六三・七%で、依然として復旧に数年を要している実情から、これが急速なる復旧を希望し、特に仕越工事
しかし施越工事の金利負担を除くため、補助金の早期交付が緊要であると考えます。 同県大堰村の二十八年災害農地復旧も大体同種の事態でありますが、排土の一部をもって住宅敷地及び道路のかさ上げに使った分がありました。本村は合併により太刀洗町となりましたが、超過補助金は旧大堰村で返還するものであります。
そのおもなるものは、積雪期間が百五十日にも達すると、農作物は雪の下で枯れるおそれがあるから、消雪作業を促進するため、国から特段の援助を要望するとともに、土地改良事業の実施も消雪の時期の遅い関係上十一月一カ月のみである、従って残余の分については施越工事を認める等緩和措置を講ぜられたい旨の陳情があったのであります。
すなわち第一点は、災害復旧事業がとかく遅延し、多大の仕越工事を生ずる等、各方面に甚大な支障を与えている現状を改善するためには種々の改善措置が必要と考えられるのでありますが、なかんずく、国の予算措置については、翌年度予算制度をとっているとはいうものの、実質的には継続費と同様の考慮のもとにこれを行う必要があるものと考え、緊急な災害復旧事業として政令で定めるものにつきましては、政府はこれらの事業が、三カ年度以内
そうして仕越工事をやった。今度はそれだったらば次年度にはこれだけの仕事をやったんだという決算報告を出して正当な手続をやった。ことに次年度には残ったところのものをやりましたという書類を出して補助金をもらうということであれば、今のお話のように違反行為ではないと、こういうふうなお考えですね、よろしゅうございますか、今のようで。
○説明員(小峰保榮君) 仕越工事のお話でございますが、これは予算、工事を事業主体がやってしまったのに、政府の、国の、方の補助金が少いために補助金がまだ出ないと、こういう工事かと思いますが、これは長い間実はやっておるのでありますが、最近はいろいろ話題をまいておりますが、これはどうも違反といって会計検査院で文句を言ったことは実はございません。
○藤野繁雄君 補助事業の関係で仕越工事ですね、仕越工事は違反と考えられておるのですか、違反でないと考えられておるのですか。
また本件はいわゆる仕越工事で、各災害発生年に事業主体が復旧し、その補助金の交付が二十九年度となっていて、交付時期が適切とは思われませんが、本件の補助金の交付に先立ち県技師が竣工検査をしているのですから、不完全工事は交付前に判明し得たものと認められます。
それ以外にも、災害以外にもどうしても緊急やむを得ざる理由によりまして予備費を使用せざるを得ないような事態がありまするので、仕越工事が一切起らないような範囲まで予備費を特定の災害工事につきまして出して参るということはなかなか実際問題として困難ではないか考えております。
災害復旧事業を促進することの重要性につきましては、今さら申し上げるまでもないことでありますが、現実の事態においてはこれがとかく遅延し、多くの仕越工事を生ずる等、各方面に著しい支障を与えているのでありまして、これがためには種々の改善措置が必要と考えられるのでありますが、なかんずく必要なのは予算に関する措置でありますから、今回本条の新設によりまして、緊要な災害復旧事業の基準を政令で定め、その基準に該当するものにつきましては
そこで各地方団体では一時の借り入れをして復旧工事をやって、それがいわゆる仕越工事になって百億近くも今日やっておる。その資金繰りと利息等に困っておる。こういう点も改めなければ、ただ法律だけ作りまして不正のあった知事、町村長を引っくくるだけでは、それでは決して改まらない。まず根元を改める必要があると、こう私は自治庁長官として考える、そういう発言をしております。
○永井純一郎君 私は先ほど仕越工事のことをお聞きしたのですが、これは二十数府県にわたる重大問題で、私は大蔵大臣にわざわざ質問の通告までしてあるのだから勉強が足りない、その仕越工事という言葉そのものもわからないのじゃないかと思うのでありますが、今年の予算はもらっても今まで仕事をよけいやっているのでその支払分に今もらったものを払ってしまうと、三十年度実際に大切な農地その他の河川、その他の災害復旧が全然新
○政府委員(森永貞一郎君) 仕越工事の問題でございますが、原則としてはやはり政府は予算の範囲内で補助し、また工事を実施することを期待いたしておるわけでございます。ただ二十八年災害が非常に大きかったわけでありますが、その場合に初年度において二割しか復旧できなかった。
ところが仕越工事はこれは公共土木事業が百五十二億の予算に対して百五十億、それから農地、農業公共用施設で百二十七億の予算に対して仕越工事が百五億三千万円ほどある。従いまして仕越しした工事を本年度の予算に組まなければ、仕越工事に払ったならばもうすでに三十年度新しく災害復旧事業を進めることができないような予算の査定を大蔵大臣がしたということは、私は農漁民の生活の基本になる問題である。
また災害復旧費については、事業の年度割が三、五、二の慣例になっているにもかかわらず、実際はこれが著しく低い率になっているために、地方団体としてはやむを得ずいわゆる施越工事を行うこととなるわけであります。また六三制学校建築、民主党の最大の公約である住宅建設等の国庫補助事業についても、建築費や用地費の単価が実際に即しないために、地方にいわゆるつぎたし単独事業を強いるような結果になるわけであります。
それは先年からの仕越工事分の三党協定に基くつなぎ資金、これはどんなに小さく見積りましても十億か十五億くらいいります。それの処分と、それからかねがねいろいろ増額の要求があります中小水道の起債の増額の問題、これは大体私ども三十億と申しております。それも政府資金で出してもらいたい。
第二は災害関係の仕越工事が最近非常に多くなつて参りまして、昨年度だけで、府県だけを拾つてみましても四十二、三億の仕越工事がございます。これが大体赤になつておる。第三は、国の補助単価、国の補助基本額が非常に低いために持出し単独事業がございます。いつも例に挙げますのは、小校学の校舎は現在二万七千円という単価になつております。これは二万七千円ではできません。三万円くらいかかります。
各府県の持つておる仕越工事に対する未払金の問題はどういうことになつておりますか。それあつたら一つ、お出し願いたいんですがね。
建設大臣、この間政務次官に仕越工事の分と、仕越工事でなくとも特別融資を、融資で以て考えると言つた分で支払いがなかなかできてないそういうもんだいが一つと、それからもう一つは今度の特別失業対策費ですね、それに対してのいろいろ質疑応答があつたのですが、それらの点について特に建設大臣から、今度来られるときには方針を述べてもらいたい、こういうことをお願いはしてあるのです。
○説明員(米田正文君) これは各府県に各府県工事の仕越工事を調べさして、同時に市町村の話もしました。併し市町村の関係はどうもまだ調査ができないというので、ここでは各府県の仕越工事だけを書いてございます。
そのために仕越工事を行わざるを得ないことになる。次が六三制の校舎の建築のように、国庫補助金がある場合に、補助の単価が過少である。それから次は、各種の寄付、これは強制であるか、又半ば強制的な寄付金乃至は分担金が非常に多過ぎること、次は各種の国庫負担金の清算、これが遅れるわけでありまして、例えば義務教育費の負担金、生活保護費、こういうふうな国の負担すべき金の清算がどうも遅れがちであつた。